住宅ローン減税

 

  • 住宅ローン減税制度が平成25年まで延長。税額控除可能額も増額される。  
  • 認定長期優良住宅(いわゆる200年住宅)に係る減税制度(ローン型・自己資金型)が創設される。 
  • 特定の増改築等(省エネ・バリアフリー改修工事)に係るローン型の減税制度は平成25年まで延長されるとともに、自己資金型の減税制度が創設される。
  • 耐震改修工事に係る自己資金型の減税制度が、一定の要件の下平成25年まで延長される。 
 
解説
 1.一般住宅(措法41
 住宅ローン減税制度が平成25年まで延長されるとともに、税額控除可能額も最大500万円まで増額されます。なお、工事費用が100万円超の大規模改修についても、同様に延長・増額されます。
    
居住年
控除期間
住宅借入金等の年末残高限度額
控除率
最大控除額
2009年
10年間
5,000万円
1%
500万円
2010年
10年間
5,000万円
1%
500万円
2011年
10年間
4,000万円
1%
400万円
2012年
10年間
3,000万円
1%
300万円
2013年
10年間
2,000万円
1%
200万円
 
2.認定長期優良住宅(いわゆる200年住宅)(措法41 、41の19の4)
 1.の一般住宅より優遇した住宅ローン減税が適用され、税額控除可能額は最大600万円となります。また、自己資金で認定長期優良住宅の新築等をした場合、標準的な性能強化費用相当額(1,000万円限度)の10%相当額が所得税額から控除される制度が新たに創設されます。
 
居住年
控除期間
住宅借入金等の年末残高限度額
控除率
最大控除額
2009
10年間
5000万円
1.2%
600万円
2010
10年間
5000万円
1.2%
600万円
2011
10年間
5000万円
1.2%
600万円
2012
10年間
4000万円
1%
400万円
2013
10年間
3000万円
1%
300万円
 
 
3.省エネ・バリアフリー改修工事(措法41の3の2、41の19の3)
 小規模な特定増改築等(省エネ・バリアフリー改修工事)に係る住宅ローン減税制度が平成25年まで延長されます。また、自己資金で改修工事をした場合、その工事費用の額と標準的な工事費用相当額のいずれか少ない金額(原則200万円限度)の10%相当額が所得税額から控除される制度が新たに創設されました。
4.既存住宅の耐震改修工事(措法41の19の2)
 一定の耐震改修工事に係る所得税額控除の制度が、控除対象工事費用の額に制限を加え、補助金要件を緩和したうえで平成25年まで延長されます。