平成24年度税制改正大綱について

不動産に関する平成24年度税制改正大綱について記載します。

 

・新築住宅に係る固定資産税の軽減措置を延長

 

一定の要件に該当する新築住宅では、新たに課税される年度から3年度分(マンションなど3階建て以上の耐火・準耐火建築物は5年度分)の固定資産税のうち、120平方メートルまでの居住用部分に相当する税額が2分の1に減額されます。

 

この措置が2年間延長され、平成26年3月31日までに新築された住宅が対象となります。

 

・不動産取得税の軽減措置を延長

土地や住宅に課税される不動産取得税について、本則の税率4%を3%へ軽減する措置が3年間延長され、平成27年3月31日までの取得が対象となります。さらに土地の課税標準額を2分の1に減額する措置も同様に3年間延長され、平成27年3月31日までとなります。

 

一方、不動産取得税の減額措置を受けるために、土地取得から住宅新築までの期間を3年(本則2年)とする要件緩和措置が2年間延長され、平成26年3月31日までとなります。

 

・認定優良住宅における各種

認定長期優良住宅を新築した場合の所得税額の特別控除については、その上限額を50万円に引き下げたうえで適用期間が2年間延長され、平成251231日までとなります。

認定長期優良住宅における
登録免許税の軽減税率、不動産取得税の課税標準控除額の特例、および固定資産税の新築住宅特例についてはそれぞれ適用期間が2年間延長され、平成26年3月31日までとなります。ただし、戸建住宅の所有権移転登記に対する軽減税率は、現行の0.1%から0.2%へ引き上げられ、軽減幅が縮小されます。

 

・住宅取得資金の贈与税非課税枠を拡充、延長

住宅取得資金に係る贈与税非課税措置は平成22年の利用が7万人を超えるなど適用者も多い制度ですが、非課税枠(現行1,000万円)を見直したうえで、その適用期

間が3年間延長され、平成261231日まで贈与が対象となります。同時に、65歳未満の親からの贈与についても相続時精算課税制度の適用対象とする特例が3年間延長されます。

非課税枠は、省エネ性または耐震性を満たす住宅の場合、平成24年が1,500万円、平成25年が1,200万円、平成26年が1,000万円と年々縮小されます。それ以外の一般住宅については各年とも500万円を減額したものが非課税枠となります。

なお、相続時精算課税制度における受贈者の範囲に孫を追加する措置については議論が行なわれたものの、今回は見送りとなったようです。

 

 

・居住用財産の買換え特例などの延長

居住用財産の買換え特例については、売却する資産の上限額を1億5千万円(現行2億円)に引き下げたうえで、その適用期間が2年間延長され、平成251231日までとなります。この売却額制限は平成24年1月1日以降の譲渡から適用されます。

居住用財産の売却に伴う損失があった場合における損益通算および繰越控除の特例は、その適用期間が2年間延長され、平成251231日までとなります。

 

 

・認定省エネ住宅(仮称)制度による税額の軽減措置の創設

認定省エネ住宅(仮称)制度が創設されることを前提として、住宅ローン控除の上限額引き上げと、登録免許税の軽減措置が盛り込まれました。

 

平成24年または25年に認定省エネ住宅へ入居した場合における住宅借入金等の年末残高の限度額が、一般住宅のときより1,000万円上乗せされます。控除率や控除期間などは一般住宅と同じで、所得税の控除額は最大で100万円多くなります。なお、この住宅ローン控除の上乗せは、認定長期優良住宅の場合における優遇措置と同じ内容です。

認定省エネ住宅(仮称)に対する登録免許税の軽減税率は、所有権の保存登記が0.1%(本則0.4%)、所有権の移転登記も同じく0.1%(本則2%)となり、新制度の施行日から平成26年3月31日までの取得に対して適用されます。